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仕送りには確定申告は必要ですか?

基本的に仕送りには確定申告は不要! ただし、必要な場合もあるので要注意! 生活費が目的の仕送りに対しては贈与税がかからないため、確定申告の必要はありません。 税金が発生しない生活費の具体例は次の通りです。 一人暮らしの子どもに対する生活費や 交通費 をはじめ、 日常生活に用いる費用を毎月、決まった金額を送っている場合、受贈者に贈与税はかかりません。 老齢家族の介護施設への入居費用や病院の通院費用なども、通常必要と認められるものに限り贈与税の対象外です。 豪華な施設に入居したため著しく相場と離れた費用が発生したり、介護が必要ではないにも関わらず入居したりした場合は贈与税が課される場合があります。 生活費以外の用途に使用した場合は贈与税が課されます。

仕送りは税金の対象外ですか?

仕送りは税金の対象外! 扶養の範囲にも注意を 仕送りの税金ですが、扶養義務者から生活費や教育費を受け取った時は対象外です。 扶養者の範囲は「6親等内の血族および3親等内の姻族で生計を一にする」状況をいうのですが、必ずしも一緒の家に住んでいる人とは限りません。 実家から離れて大学の近くで一人暮らしする学生や、単身赴任で夫だけが都心で暮らし仕送りするケースもあります。 どちらも扶養者ですが、家族全員が同じ家に同居していません。 学業や仕事の関係で別居していても、生活費などのために常に仕送りをしていれば税金対象外です。 明らかに扶養者どうしが別居生活していると認められない限り、生計を一にすると見られます。 実家へ仕送りすると税金が安くなる? 実家へ仕送りすると税金が安くなる可能性があります。

仕送りって何?

仕送りの対象となるのは、生活費や学費・教材費などの日常生活に必要な費用です。 さらに、医療費や養育費、介護サービスの支払いや結婚資金として送られるお金も含まれます。 毎月、生活費程度の一定金額を送金する場合は、基本的に仕送りとして扱われるでしょう。 仕送りは前述した通り、扶養義務者(夫婦、親子や兄弟姉妹など)が被扶養者に対して、生活や教育のために送るお金です。 基本的には都度使われる資金のイメージで、仕送りのほとんどが貯蓄や資産運用にまわされるような金額になると、贈与と捉えられることもあります。 贈与とは、端的に言うと相手に無償でお金(財産)を与えることです。 そこには相手方も承諾している必要があります。 仕送りと違い、使用用途や目的は限定されません。

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